3月
13
2015

【中国査証申請についてのご案内(注意/新設)】

ご関係の皆様へ

 平素より大変お世話になっております。

このたび、在日本中国大使館より下記の内容にて通知がありましたので、お知らせいたします。

なお、当内容につきましては、予告なく変更となる場合がございますので、最新の状況につきましては、都度弊社担当までご確認ください。

 【確認/注意】無査証滞在要件について 

現在のところ中国では従来どおり「一般旅券を所持する日本国民が、中国へ観光,商用、親族知人訪問或いは通過の目的で入国する場合、滞在日数が入国した日から15日以内であればビザが免除され,外国人向けに開放された空港,港から入国できる」とされております。

 以上の見地から東京の中国大使館では原則として15日以内の観光(L)、業務(M)査証申請を受け付けない旨連絡がありました。
 したがいまして、今後当該査証を申請される際には、査証申請書ならびに招聘状ともに現地滞在期間16日以上としていただきますようご案内申し上げます。 

※実際には中国で従事する業務内容により、15日以内の滞在であっても短期駐在(Z短)査証などの申請が必要となる場合もあります。
事前に現地側企業、機関とご確認いただきますよう併せてご案内申し上げます。

 

【新設・変更】カナダ国籍者の中国査証について 

このたびカナダ国籍者の査証種別が下記4種に新設・変更となりました。

・観光(L)滞在60日  ・業務(M)滞在60日  ・親族訪問(Q2)滞在120日  ・短期駐在・留学の随行家族(S2)滞在90

査証有効期間と滞在日数の合計はパスポートの有効期間内が条件となります。

(パスポートの有効期間により、発給される査証タイプが異なる)

例:

パスポート有効期間=96カ月→9年マルチまで

パスポート有効期間=8年→7年マルチまで

パスポート有効期間=1年未満→半年マルチまたは一次または二次など

これに伴いまして、申請料金も変更となります。

 

以上、また情報がありましたら順次ご案内申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。